Saturday, March 31, 2012

1号近隣公園について公園緑地課からの回答

先日25日の説明会で保留案件となっていました1号近隣公園(湖畔の森公
園)の駐車場運用につきまして本日27日17時に公園緑地課平野様から紺野携帯
宛に以下回答がありましたのでお知らせいたします。回答は、先般の「要望書」と
併せて紙による回答はせず、説明会の時の口頭と今般の電話による回答を持って替
えさせていただく、とのことです。

(1) 今般の住民からの要望を受け、駐車場については当面の間、施錠による使用禁
止とし、使用申請書提出による許可制の運用とする。
(2) 「当面の間」とは、古民家公園の管理棟完成と常駐管理の方法が決定する時期
を目途とする。
(3)使用許可基準については、越谷市都市公園条例第3条が適用される。申請は公園
緑地課あて。
(4)具体的な許可は、公園を使用したイベントでの搬入車両、自治会など公的な使用
の場面を想定している。
(5)その他、公園の維持管理や古民家公園の工事に伴う工事車両は市(管理者本
人)による「管理車両」であり、「許可」の対象ではないので適宜駐車場を使用す
る。
(6)仮に、本件駐車場の運用について変更がある場合は、必ず自治会を窓口として住
民にお知らせし、話し合いの機会を設ける。

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