園)
宛に以下回答がありましたのでお知らせいたします。回答は、
併せて紙による回答はせず、
えさせていただく、とのことです。
(1) 今般の住民からの要望を受け、駐車場については当面の間、
止とし、使用申請書提出による許可制の運用とする。
(2) 「当面の間」とは、
を目途とする。
(3)使用許可基準については、
緑地課あて。
(4)具体的な許可は、公園を使用したイベントでの搬入車両、
の場面を想定している。
(5)その他、
人)による「管理車両」であり、「許可」
る。
(6)仮に、本件駐車場の運用について変更がある場合は、
民にお知らせし、話し合いの機会を設ける。
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